2018年1月1日より「教育訓練給付制度」がさらに拡充!
受講費用の負担が大幅軽減! キャリアアップがもっと身近に!
働く人の能力開発、キャリアアップを支援するために、一定の要件を満たした方に対して受講費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」。
2014年10月からの制度拡充により、これまでの「一般教育訓練」に加えて新たに「専門実践教育訓練」が追加されました。この度、さらに2018年1月より制度が拡充され、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講し修了すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間)の給付を受けることができます。
また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給!つまり、教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)、最大168万円もの給付を受けることができるのです!
さらに、2024年10月1日以降に受講開始の方の場合、訓練修了後の賃金が受講開始前から5%以上上昇すれば、受講費用の10%(年間上限8万円)のさらなる追加支給も可能。つまり、最大で教育訓練経費の80%にまで支給額が拡大します。
資格取得やキャリアアップを目指す社会人の皆さま、この機会にぜひご利用ください。
![例えば、講座A(通学・3年制)を受講修了後、資格取得・就職した場合 [通常の受講料300万円(3年間合計)]- [(専門実践教育訓練給付金96万円(3年間))+(追加支給48万円)=(支給金額合計144万円)]=[実際の費用負担156万円](費用の負担が約半分に!)](/common/img/index/sp_fig_ex.png)

*教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計を指し、検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。
※1:雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方