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教育訓練給付制度について
受給資格について
専門実践教育訓練給付金の支給対象となる方は、以下の1または2に該当する方です。
なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。
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1
初めて受給する場合
受講開始日前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失して)1年以内の方
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2
2回目以降として受給する場合
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
(専門実践教育訓練給付金を受給する場合は、前回受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。)