教育訓練給付制度とは

「教育訓練給付制度」とは、働く人の能力開発やキャリアアップの支援を目的として、受講費用の一部を給付する制度。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(または一般被保険者だった離職者)が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自己負担で受講した際、教育訓練経費(入学金や授業料など)の一部を、「教育訓練給付金」として受給することができます。

「日本再興戦略」によって教育訓練給付制度の見直しが行われ、給付内容の拡充、さらに「教育訓練支援給付金」が新たに創設されました。新しい制度では、給付内容の引き上げや、資格取得・就職後の追加給付、また、訓練期間中の教育訓練支援給付金の給付など、制度拡充によって受講にかかる費用の負担がさらに軽減されるため、これからキャリアアップを目指す社会人の方は必見!
受給資格や対象講座を確認の上、ぜひ効果的に活用してください。

教育訓練給付制度のポイント

Point1

教育訓練給付金は「一般教育訓練の教育訓練給付金」「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」2本立て!

Point2

2014年10月1日より、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が新たにスタート!
さらに2018年1月に拡充され、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の50%(年間上限40万円/最大3年間)の給付を受けることができます。

Point3

専門実践教育訓練の受講を修了した後、1年以内に資格取得などをし雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%相当額が追加して給付されます。

Point4

専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、訓練期間中に「教育訓練支援給付金」の給付を受けることができます。

※平成34年3月31日までの時限措置

  • 教育訓練給付制度は、一度利用すると、雇用保険加入期間の次回支給要件期間を満たすまで(専門実践教育訓練の場合は3年以上)待たなければなりません。貴重な機会を効果的に活かすために、受講の際はよく検討してください。
  • 教育訓練給付金を受給するには、受講開始の1か月前までに申請手続きを完了する必要がありますので、ご自身の受給資格の有無、また、受講したい講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、必ず、事前にハローワークで確認してください。
  • 教育訓練経費(入学金や授業料など)の対象、内訳については、各教育訓練機関によって異なります。
    教育訓練経費や教育訓練給付金の詳細は、各教育訓練機関またはハローワークでご確認ください。