支給までの流れ

教育訓練給付金を受給するには、受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です。また、受講開始前に、必ず訓練対応キャリア・コンサルタントによる「訓練前キャリア・コンサルティング」、および「ジョブ・カード」の発行が必要になります。
教育訓練給付制度の利用をお考えの方は、まずはお住まいの地域を管轄するハローワークで受給資格の有無や支給要件を確認しましょう。

専門実践教育訓練給付金の申請手続き

受講前

1.まずは受給資格支給要件をチェック!

受講開始(予定)日時点の受給資格の有無、また、受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめハローワークで支給要件を確認しましょう。

2.訓練対応キャリア・コンサルタントによる
「訓練前キャリア・コンサルティング」受講&「ジョブ・カード」作成

申請手続きを行う前に、キャリア・コンサルタントによる「訓練前キャリア・コンサルティング」を受けた後、「ジョブ・カード※1」の交付を受ける必要があります。

訓練対応キャリア・コンサルタントとは、中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのことです。訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。 在職者の場合、訓練前キャリア・コンサルティングを受けずに勤務先の雇用保険適用所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することも可能です。

※1「ジョブ・カード」…ご自身の能力や将来への希望を整理し、明らかにしていくためのツール。最寄りのハローワークにて、キャリア・コンサルタントによる相談(キャリア・コンサルティング)の後交付されます。

3.受講前申請手続き

ジョブ・カードの交付を受けたら、受講開始日の1か月前までに下記の書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。

提出書類

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
  3. 本人・住居所確認書類
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。)

受講中

4.支給申請

訓練期間中6か月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けることができます。
6ヶ月間が終わった翌日から1か月以内に、下記の書類をハローワークへ提出します。

提出書類

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

受講修了

5.支給申請

専門実践教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1か月以内に下記の書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。

提出書類

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

資格取得就職

6.「追加給付」の支給申請

受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。
一般被保険者として雇用された日の翌日から1か月以内(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)に、資格取得等を証明する書類とともに申請手続きを行います。

注意事項
  • 申請書の提出や支給申請手続は、原則として受給者本人が行います。
    疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
  • 申請手続きの期限は、受講開始前、受講修了後それぞれ「1ヶ月以内」です。
    修了後の手続きについては、教育訓練受講修了日の「翌日」から起算して「1か月以内」に手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられませんので、ご注意ください。
  • 教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されませんのでご注意ください。
教育訓練支援給付金の申請手続き

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、「45歳未満」「離職中であること」など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練期間中「教育訓練支援給付金」の給付を受けることができます。

教育訓練支援給付金の詳細はこちらをご覧ください

受講開始前の申請手続き

受講開始日の1か月前までに、下記の書類をハローワークへ提出し、受給者本人で申請手続きを行います。

※教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けられないため、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時、またそれより後に手続きを行います。

提出書類
  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
  3. 基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
  4. 本人・住居所確認書類
  5. 専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

受講中および受講修了後の支給申請手続き

教育訓練支援給付金の支給申請手続きは、受講中及び受講修了後、下記の書類をハローワークへ提出し、受給者本人で申請手続きを行います。

提出書類
  1. 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
  2. 教育訓練支援給付金受講証明書
  3. 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
注意事項
  • 教育訓練支援給付金は、受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
  • 教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
  • 教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。
    原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。2か月間の出席率が8割未満になった場合、また、講座をやめた時、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合等も、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。