制度拡充でさらにサポートが充実!
教育訓練給付制度について
制度拡充のポイント
教育訓練給付制度の拡充により、給付内容が以下の通り変更になります。
支給額や支給期間が拡充され、受講費用の負担がグンと軽減!
資格取得やキャリアアップを目指す皆さまはこの機会をぜひご利用ください。
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Point1
給付額の上限が、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間)に拡大!
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Point2
受講修了日から1年以内に、資格取得等し一般被保険者として雇用されると、さらに20%が追加支給される(合計70%、年間上限56万円)!
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Point3
訓練期間中失業状態にある場合は「教育訓練支援給付金」として、離職前の月額基本給の80%相当(上限あり)が受講中に支給される!
※45歳以下の離職者で給付制度を初めて利用される場合/平成34年3月末までの暫定措置
●平成28年1月1日からの給付制度
専門実践教育訓練給付金 | |
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受給額 | 受講者が支払った訓練経費の50% ※1 |
受給額の上限 | 40万円/年 ※1 |
受給期間 | 2年(資格につながる場合は最長3年) |
受給資格 |
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一般教育訓練給付金 | |
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受給額 | 受講者が支払った訓練経費の20% |
受給額の上限 | 10万円 |
受給期間 | 最長1年 |
受給資格 |
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※1:さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%の追加支給(合計70%、年間上限56万円)が受けられます。
※ 令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
受講中の生活をバックアップ!
「教育訓練支援給付金」について
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートするため「教育訓練支援給付金」が支給されます。
※平成34年3月31日までの時限措置
支給対象
「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けることができません。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下の条件を満たす方が対象となります。
※正式な受給資格の有無については、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認ください。
- 専門実践教育訓練を初めて受講する方
- 一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 受給資格確認時に離職中であること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社役員、自治体の長に就任していないこと
支給額
原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。(上限があります)
※教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。なお、基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
教育訓練支援給付金の申請についてはこちらをご覧ください。
注意事項
- 教育訓練支援給付金は、受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
- 教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
- 教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。
原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。2か月間の出席率が8割未満になった場合、また、講座をやめた時、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合等も、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。